知る
2016.12.17

おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!】Vol.124 「米の流通」

お米を知ろう124

 

さて今週のクイズは米の流通についてです。

皆さん、「トレーサビリティ法」という法律をご存知でしょうか?

正式には「米穀等の取引に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」と言います。これは私たちが食べているお米がいったいどこから来たのかを確認することができるように、お米販売者や飲食店等に様々な義務を課した法律です。

 

この法律に違反すると例えば50万円以下の罰金を課せられる場合があるのですが…。さてここで問題です。お米のトレーサビリティ法について正しく述べているものを次のア~エから選び、記号で答えてください。

 

ア.米屋がお米を仕入れた場合、その納品書等はすぐに破棄してよい。

イ.米屋が一般消費者にお米を販売する場合は、産地情報を伝えなくてもいい。

ウ.飲食店がお客にお米の産地情報を示す場合は、メニューや看板に記載することで足りる。

エ.お米の産地は各都道府県レベルにとどまらず、その中の生産者の名前まで明示する必要がある。

 

 

おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!Vol.124 解答】

 

正解はウの「飲食店がお客にお米の産地情報を示す場合は、メニューや看板に記載することで足りる。」でした。

 

トレーサビリティとはその食品がどこから来て、どこへ行ったのかの道筋を確認で来る制度のことです。 ア…米屋は仕入れ業者等からお米を仕入れた場合は、その納品書等を3年間保存する義務があります。 イ…トレーサビリティ法が整備される前から、お米の入った袋にはJAS法に従い様々な事項を表示する必要があります。 エ…現段階では、国産か外国産かを明示すればいい、とされていますので生産者までは明示する必要はありません。

 

出題者:小池精米店・三代目、お米マイスター五ツ星の小池理雄

 

>おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!】Vol.123「米粒」

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