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2016.02.22

おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!】Vol.86 「お米の流通」

お米を知ろう86

 

さて今週のお米クイズは…お米の流通についてです。

お米の流通は今、お米の流通は皆さんが考えている以上に自由なのです。よくお客さんから「お米はすべてJAや国が買い取っている」という話を聞きますが、それは違います。生産者さんから直接エンドユーザーに送られるケースも多いですのです。

 

「国が買い取るお米」いわゆる「政府米」という言葉は今もありますが、政府が流通も含めて管理するというよりも「備蓄米」という意味です。また政府を通さずに流通しているお米を「自主流通米」と仰る方もいらっしゃいますが、それも今では使いません。そもそも政府を通すことが原則であった時代に、多少規制をゆるくしてJAを通したお米をそのように呼んでいましたが、今はどのような流通も自由だからです。

 

このようにお米の世界は以前とは比べ物にならないくらい自由なのですが…。そんな中でもある程度の規制があります。その規制について正しく述べたものを次のア~エから選び、記号で答えて下さい。

 

ア.親戚や身内からお米を無償で譲り受ける場合は、玄米でなければいけない。

イ.道の駅で一般消費者向けに販売しているお米は、特に精米年月日を記載せずともよい。

ウ.「農産物検査」を受けていないお米は、品種名を明記して一般消費者に販売することはできない。

エ.品種名の正式名称は、法律上はすべて片仮名で記載しなければならないとされている。

 

おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!Vol.86 解答】

正解はウの「『農産物検査』を受けていないお米は、品種名を明記して一般消費者に販売することはできない。」でした。

 

「農産物検査規格規程」にのっとって検査を受けたお米でないと、一般消費者向けに品種名を明記することは出来ません。産年と国内産であることは表記出来ます。なお、この「農産物検査」とはあくまでも品質の検査であり、味の良し悪しの検査ではありません。品質の検査とは例えば粒がきれいにそろっているか、粒がに白い部分や黒い部分ががないか、お米以外のものが入っていないか、水分はどれくらいか…といったことです。これらの様々な指標それぞれであらかじめ決められている基準があり、それと比較した結果、1等級・2等級・3等級・規格外と証明されるのです。日本穀物検定協会が毎年1回発表している「食味ランキング」とは異なりますのでご注意ください。

 

出題者:小池精米店・三代目、お米マイスター五ツ星の小池理雄

 

>おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!】Vol.85 「お米の通称(ブランド)」

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