
おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!】Vol.439「お米の等級」
一般の人にはあまり目に触れることはありませんが、生産者から米屋に送られてくるお米(玄米)のほとんどには「等級」がつけられています。この「等級」がつけられていないと、原則として米屋は一般消費者に対して産地や品種名を名乗ってお米を販売することが出来ないのですが…。
それほどまでに重要なこの「等級」ですが、正しく説明しているものを次のア~エから選び、記号で答えて下さい。
ア.等級は1~10まで細かく分けられている。
イ.魚沼のコシヒカリはすべて1等級である。
ウ.等級はお米の品質を格付けしたものである。
エ.等級がつけられていないお米はすべて廃棄となる。
おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!Vol.439解答】
正解はウの「等級はお米の品質を格付けしたものである」です。
等級は「農産物検査法」という法律で決められている検査を経たお米につけられる格付けです。その内訳は1~3等級及び規格外の4段階に分かれています。
よく誤解をされるのですが、この格付けはあくまでも品質の話であり、味の話ではありません。もちろん品質が悪ければ味も落ちますので、ある程度は品質の高低と味は比例しますが、それはあくまでもそのお米の品質についてです。例えそのお米が1等級であったとしても、他の産地や品種のお米と比べて美味しいかどうかはまた別の問題なのです。イのような「魚沼のコシヒカリ」であってもなかには2等や3等のお米は存在します。
なおこの検査を受けていないお米は「未検査米」と言いますが、未検であっても販売は出来ます。その場合は未検である旨を表示したり、品種名を「国内産10割」といった書きぶりで消費者に示すことになります。また農産物検査法によらない根拠を示せば品種名や産地などを名乗ることもできるのです。