おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!】Vol.369「お米の流通」
遅ればせながら…新年あけましておめでとうございます。
本年もネタ尽きるまで?クイズを皆さんにお届けしますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
さて新年最初のクイズです。お米の流通に関する問題です。
お米は普通の農産物ではありません。私たち国民の命を繋ぐための大事な食糧です。そのため、収穫後から皆さんの食卓に届くまでに様々なルールが見られます。これは他の農産物ではあまり見ることがありません。
そのルールについて正しく述べているものを次のア~エから選び、記号で答えて下さい。
ア.農家が販売するお米の値段はすべて国が決めており、その値段以下で第三者に販売してはならない。
イ.農産物検査法に基づく検査を受けないとそのお米の品種名を一般消費者に対して名乗ることは出来ない。
ウ.飲食店も含めた事業者は、一般消費者にいつでもその産地を伝達できるようにしておかなければならない。
エ.国がお米を備蓄する制度は戦中・戦後は存在していたが、いまはそのような制度は存在しない。
おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!Vol.369解答】
正解はウの「飲食店も含めた事業者は、一般消費者にいつでもその産地を伝達できるようにしておかなければならない。」です。
この制度を「トレーサビリティ制度」と言います。例えば飲食店ではお店で使われているお米の産地をメニュー等で明示しなければなりません。米屋であれば仕入れ時の記録を3年間の保存が義務付けられています。この制度はかつてあった食品偽装問題や事故米(カビが生えていたり異物が入っていたりするお米)の問題から定められた制度です。
ア…お米の値段は誰がどのように決めても問題ありません。
イ…以前は問題文の通りでしたが、今は別の根拠を示すことで品種名を名乗ることが出来ます。
エ…今でも備蓄米の制度は存在しています。