おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!】Vol.425「お米にまつわる法令」
お米は単なる農産物ではなく、日本にとって大事な主食です。かつてはその流通をすべて政府が管理してきたということもあるため、他の農産物と比較して色々な決まりごとが散見されます。一般消費者の皆さんにはあまり関係ないかもしれませんが、最終的にはお米の値段にかかわってくることでもあるので、全く無関係、というわけでは無いようです。
さてここで問題です。次のア~エのうち、明らかに法令違反とされている行為はどれでしょうか?当てはまるものを記号で答えて下さい。
ア.米屋がJAから玄米を買うこと。
イ.米屋がJAを通さずに生産者から直接、玄米を買うこと。
ウ.米屋が生産者から白米を買うこと。
エ.米屋が消費者への販売目的で生産者から飼料米を買うこと。
おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!Vol.425解答】
正解はエの「米屋が消費者への販売目的で生産者から飼料米を買うこと」です。
飼料米はもともと人間の食べるお米の量を減らすために、そして現在の水田を有効活用するために編み出されたお米です。飼料米に限らずこういった背景で生まれたお米を「用途限定米穀(加工用米や新規需要米等)」と言います。こういったお米の栽培には補助金が出されている関係上、その用途外使用(主食用等)が禁止されているのです。
なお、お米の仕入れですが、昔と異なり今はどこから買っても自由です。ウはもしかしたらイメージしずらいかもしれませんが、もちろん違法ではなく、また普通に行われている行為でもあります。