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2021.01.21

おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!】Vol.322 「お米の値段の決まり方」

今回のクイズは「お米の値段の決まり方」についてです。

皆さんがスーパーや米屋で購入するお米…。普通の商品は「仕入れ値」があり、その「仕入れ値」に販売店の「利益」を乗せて、店頭で販売されています。その「仕入れ値」ですが、お米の場合はどのように決められているのでしょうか?お米は歴史ある食品であり、日本人にとって大切な食糧です。改めてそのように言われると「はた」と悩まれる方が多いと思いますが…。

その「仕入れ値」の決め方に当てはまらないものを次のア~エから選び、記号で答えて下さい。

 

ア.国が決めている。

イ.JA(農業協同組合)が決めている。

ウ.米穀価格形成センターで決められている。

エ.生産者と業者との相対で決めている。

 

おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!Vol.322解答】

正解はウの「米穀価格形成センターで決められている。」でした。

かつては国が流通と価格を管理していましたが(その流通網にはJAも含まれます)、今ではまったくの自由です。もちろん国が決めている場合(備蓄米など)もありますし、JAが決めている場合もありますが、いずれも結局はエの選択肢に集約されるように、買い手と売り手の意思で決まります。

仮にJAが決めた値段があっても、その額に満足しない場合は自分で値付けした価格で卸業者等に販売すればよいのです。 かつては「自主流通米」という政府がゆるく管理しているお米がありましたが、その価格は「自主流通米価格形成センター」という場所で決められていました。その後継が設問の「米穀価格形成センター」ですが、流通の自由化に伴い取り扱い量が少なくなったため、平成23年に廃止されています。

 

出題者:小池精米店・三代目、お米マイスター五ツ星の小池理雄

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