おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!】Vol.69 お米の「表示」について
さて今週のクイズは…お米の「表示」についてです。
一般のお客様にはあまりなじみが無いかもしれませんが、実はお米を一般消費者に販売する際には必ず表示しなければならない事項というのが法律で定められています。その事項はお米が入った袋(スーパーやお米屋さんで並んでいる白米の袋等)に記載されています。法律で定められており、さらに違反すると罰則を課せられることにもなるのですが…。
もちろんどのお米屋さんでも「表示」をきちんと守っていますが、さてここで問題です。次のア~エの内容のうち、法律で定められている「米袋に記載すべき事項」に当てはまらないものはどれでしょうか?記号で答えて下さい。
ア.品種名
イ.産地
ウ.等級
エ.販売者等
おにぎり協会クイズ【お米を知ろう!Vol.69 解答】
正解は、「ウ.等級」でした。
農産物検査法により定められている品位等検査のなかの1項目です。玄米の状態で生産者さんが受ける検査のことで、この検査を受けないと生産者さんは例えば「コシヒカリ」といった品種名を明らかにして売ることが出来ません。この「等級」は玄米の状態では明確ですが、精米後については特に明記する義務はありません。ア・イ・エはJAS法に基づいた「玄米及び精米品質表示基準」に依ります。こういった事項は、皆さんがスーパーやお米屋さんなどで見る米袋に必ず記載されています。「精米年月日」も必須項目のうちの一つです。